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日本弁護士連合会:東京電力株式会社が行う原発事故被害者への損害賠償手続に関する会長声明

2011年09月17日(土)

福島県南相馬市ホームページ制作ウェブレント須江です。

先日、東京電力株式会社(以後、東京電力)は福島第一原子力発電所事故被害者に対して、損害賠償請求書式の発送を行ったことを発表しました。書類内に必要事項を記入し、賠償の根拠となる領収書などを添付し送付することで、損害賠償の請求を行えるとしています。この請求書式について、日本弁護士連合会ホームページに申請についての注意が掲載されています。

以下日本弁護士連合会のホームページより一部抜粋です。

第1に、この請求書自体が、居住していた土地・建物等が、放射性物質の汚染によって居住できなくなり、そのため財産として価値が減少している場合の補償等、「中間指針」においても賠償の対象とすることとされている最も重大な損害について、請求できる書式となっていない。仮に今回の請求に対する賠償提示に合意した場合、これらの損害がどのように取り扱われるかも明確ではない。この問題については、最終的な判断が不可能でも、暫定的な対応は可能であり、最も重大な問題を先送りした上で、手続を進めること自体が大いに疑問である。少なくとも合意書には、この点の損害賠償が除外されていることを明記すべきである。
(ここまで)

賠償金として一番金額が多くなるであろう「土地建物の放射物質汚染による資産価値の減少」について請求できる書式になっていないという点は驚きです。放射性物質の汚染が著しい土地は今後住むことが困難で、資産価値などあるのでしょうか?日本弁護士連合会のホームページ内には、これ以外にも個人レベルで賠償請求を行う上でのポイントが整理されています。賠償請求を行う際には参考に。

ちなみに、「個人への損害補償金請求書」はこちらのホームページからご覧いただけます。




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