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線量低減化活動支援事業について

2011年10月03日(月)

福島県南相馬市ホームページ制作ウェブレント須江です。

除染作業を行っているPTA、団体などに福島県が50万円を上限とする補助金を交付しています。この補助金は「線量低減化活動支援業」として福島県のホームページに掲載されており、ご存知の方も多いことでしょう。

以下、福島県ホームページ「生活空間における放射線量低減対策について」より抜粋です。

【1 目的】
県の将来を担う子どもたちが生活空間として過ごす時間が多い通学路、公園等における放射性物質による放射線量の低減を図るため、町内会、PTA、ボランティア等により、側溝の清掃や草刈りなどを行う場合、その活動を支援する。

【2 事業の内容】
(1) 補助事業の実施主体
事業の実施主体(以下「事業実施主体」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ア 市町村における行政区、自治会、町内会等の地域的な共同活動を行っている地域住民団体
イ 各学校、幼稚園、保育所、放課後児童クラブ等において組織されたPTA等の保護者団体
ウ 地域づくり団体等の民間団体
エ ア、イ、ウの団体が新たに組織した協議会、実行委員会等

 (2) 補助対象地域
補助対象地域は、県内全域とする。

 (3) 補助対象期間
補助対象となる事業期間は、平成24年2月末までのものとする。

 (4) 補助限度額
補助限度額は、1事業実施主体につき、50万円とする。

 (5) 補助対象事業
補助対象事業は、通学路、側溝、公園など、子どもの生活空間における放射線量の測定調査及び清掃、草刈りなど子どもの生活空間における放射線量の低減のための活動とし、実施の際は、次により行うものとする。
ア 事業を実施する際は、別添「生活空間における放射線量低減化対策に係る手引き」に基づき実施すること。
イ 事業の効果を確認するため、事業実施前後の放射線量測定を行うこと。
ウ 事業実施にあたっては、必ずしも備品の購入を必要としないこと。既存機器の賃借等により有効利用を図ること。
なお、既に実施済みのものも補助対象とするが、事業実施前後の放射線量の測定値を確認できるものに限る。

【対象経費】

(1) 備品購入費(空間線量計、高圧洗浄機、草刈機 等)

(2) 消耗品費(作業着、カッパ、ゴーグル、長靴、ヘルメット、 安全帯、脚立、はしご、手袋、腕カバー、足カバー、マスク、 ブラシ、タワシ、スコップ、ハンドショベル、草刈り鎌、ホウ キ、熊手、ちりとり、スコップ、ごみ袋、麻袋、フレコンバッ グ、リアカー、一輪車、ホース、シャワーノズル、バケツ、洗 剤、雑巾、キッチンペーパー、シート、事務用品 等)

(3) 燃料費(ガソリン代 等)

(4) 印刷費(コピー代、写真代 等)

(5) 保険料(参加者の損害保険料 等)

(6) 委託料(清掃作業委託料 等)※1

(7) 使用賃借料(車両の借上料 等)

(8) その他作業に必要となる経費

  ※1 委託料については、高圧洗浄業務等の作業の一部を委託する場合は補助対象とするが、全作業を委託する場合は、補助対象経費とはならない。

 ※2 次に掲げるものに該当する経費は、補助対象経費とならない。

     (1) 参加者の日当及び活動に使用する車両損料
ーーー>ここまで抜粋

 

「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と日本国憲法で定められていますが、居住地が放射線物質に汚染され健康被害・心理的ストレスを受け生活をしている被害者は、この権利すら犯されています。

行政の手が届きにくい箇所について地域の人々やボランティアが活動し、その活動について行政が費用を補助する制度が存在することは望ましいと思いますが、行政が主体的に除染作業を行うという姿勢が見えない現時点でちょっとした違和感を感じます。

この補助費用の申請ですが、「除染作業を委任する場合は補助対象にならない」としています。つまり、「自分達で除染作業をやりなさい。専門業者を使ったらお金は出しません」という事です(高圧洗浄業務等の作業の一部を委託は補助対象です)。

除染作業は、目の前にある見えない放射性物質を取り除く作業。当然、線量の高い場所で作業するわけで、外部被爆のリスクが伴います。そういった作業に行政が手を出さず、素人の私達任せというのはいかがなものかと思います。




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